接続事業者との相互接続料に関するあっせんの申請について
<2011年5月18日>
NTTドコモ(以下ドコモ)は、ソフトバンクモバイル株式会社(以下ソフトバンクモバイル)が提案した2010年度適用相互接続料水準について、電気通信事業法第154条 第1項により、本日、電気通信事業紛争処理委員会へあっせんの申請を行いました。
- あっせんを求める事項
ソフトバンクモバイルが提案した2010年度適用相互接続料水準については、ガイドライン1 にのっとって算出したと2011年3月4日に公表されていますが、ドコモとしてガイドライン1 に従って算定されたことの検証が必要であると考えており、検証には「ガイドライン1 別表第2」の情報が不可欠であるため、その開示についてあっせんを求めるものです。
- あっせんの申請日
2011年5月18日(水曜)
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