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今冬期の大雪にかかる災害救助法適用地域に対する支援措置について

<2012年2月3日>

このたびの大雪により被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

NTTドコモは、このたびの大雪の被害により災害救助法が適用された地域のお客様を対象に、以下の支援措置を実施してまいります。
今後、今冬期の大雪にかかる災害救助法適用地域の追加があった場合、同様の措置を行います。

  1. 料金お支払期限の延長

    携帯電話等のご利用料金をドコモショップ、コンビニエンスストア、金融機関の窓口でお支払いただいている場合、請求書のお支払期限を、以下のとおり延長いたします。注意1

    ●2012年2月ご請求(2012年1月ご利用)分を、2012年4月2日(月)まで延長
    青森県(むつ市注意2 ・横浜町注意2 )、長野県(小谷村注意2 ・信濃町注意2 ・栄村注意2 ・飯山市注意2 ・野沢温泉村注意2

  2. 故障修理代金の一部減額等

    破損・故障した携帯電話機の故障修理代金の一部減額等を以下のとおり行います。

    ●2012年3月31日(土)まで
    青森県(むつ市注意2 ・横浜町注意2 )、長野県(小谷村注意2 ・信濃町注意2 ・栄村注意2 ・飯山市注意2 ・野沢温泉村注意2

  3. 携帯電話の貸出

    自治体等から要請があれば、携帯電話・充電器等の貸出ができるよう準備をしております。

以上の支援措置は、災害救助法の適用地域を、ご契約住所または請求書送付先とされているお客様を対象とします。

なお、既に災害救助法が適用されている、新潟県(上越市・妙高市・長岡市・柏崎市・十日町市・糸魚川市・南魚沼市)においても、同様の支援措置注意3 を実施しております。

一日も早い復旧を、心よりお祈り申し上げます。

  • 注意1 口座振替・クレジットカードによるお支払をご利用のお客様は、自動的に口座引き落としとなることから、対象外とさせていただきます。
  • 注意2 今回新たに適用された市町村です。
  • 注意3 料金お支払期限、故障修理代金の一部減額等の支援措置適用期間(期限)は、異なります。詳細は、ドコモホームページにてご確認ください。

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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