いわゆる『架空請求』メールについて

弊社メールサービスをご利用のお客様から、「使用した覚えがないのに、インターネットコンテンツ事業者から利用料金などの徴収をまかされている者と称して、あるいは債権譲渡を受けた者と称して、振込口座を指定し高額な利用料および延滞金などの入金を求める内容のメールが送られてきた、または電話がかかってきた」との情報が寄せられております。
最近の事例としまして、心当たりのない総合コミュニティサイトから、サイト利用料金が常時発生しているなどの情報があります。

架空不当請求と思われる文面例

(株)xxxx
03-xxxx-xxxx

顧客担当、xxと申します。
この度サイト運営会社より依頼を受け、ご連絡差し上げました。
この度、お客様がご使用の携帯端末より以前ご登録いただいた(総合情報サイト)から無料期間中に退会処理がなされていない為に、登録料金が発生し、長期延滞となっております。
本通知から翌日正午までにご連絡頂けない場合「電子消費者契約法」、インターネット上の契約書である「利用規約」に伴い端末電子名義認証を行い、お客様の身元調査後、民事裁判となる可能性がございます。
誤ってのご登録、退会処理、和解ご希望の方は至急ご連絡ください。

(株)xxxx窓口
03-xxxx-xxxx
担当:xxxx
代表:xxxx
認可番号:xxxxxx
営業時間
平日:10時〜20時
土曜:10時〜18時

参考

各地域の消費者生活センターでも相談を受け付けています。最寄の窓口は国民生活センターのウェブサイトで検索できます。

(別ウインドウが開きます)国民生活センター

郵便による『架空請求』について

「法律事務所や債権回収会社の名前を名乗り、支払わなければ裁判手続きや強制執行などの法的措置をとるなどと書かれた、使用した覚えがない料金を求める内容の郵便が送られてきた」との情報が寄せられております。
このように身の覚えのない請求を受けた場合は、安易に請求に応じないこと、文書に記載された連絡先に問い合わせをしないことをお勧めします。これらの請求は、一般的に「架空請求」であると言われており、記載された連絡先に連絡することにより、着信履歴から電話番号が知られたり、脅しや巧みな誘導などによりお客様の個人情報を把握され、トラブルに巻き込まれるおそれがありますのでご注意ください。
なお、当社では次のような方法により電話料金の請求やお支払いの催促を行うことはありません。

  • 1通知内容が目隠しされていない、一般的な官製ハガキでの請求や催促
  • 2連絡先として、多数の電話番号を表示したり、担当者連絡先に携帯電話番号を指定

架空請求と思われる文面例

督促状
この度、貴方様が以前ご利用された通信会社での『情報通信料金未納分』についてのご連絡になりますので、至急ご連絡御願い致します。貴方様の未納料金につきまして年が明けましてからも、未だにお支払いの確認が出来ず、通信会社様からの債権回収依頼が弊社に来ておりますので受付期日までにご連絡御願い致します。尚、受付期日までにご連絡なき場合 『電子消費者契約民法特例法』に基づき誠に遺憾ですが弊社、直接回収班によるご自宅、お勤め先への直接回収(お伺いした場合別途事務手数料、交通費、調査料を頂きます。)又は、裁判発展となり執行官による、給料差し押さえ及び、動産物差し押さえとなりますのでご了承下さい。尚、法的手段を拒む場合、本不良債権について強制執行を敢行させていただきます。以上を持ちまして最終通告とさせて頂きますので期日までの、ご連絡お待ちしております。(お電話頂いた際ご本人確認が必要ですのでお電話の際お申し付けください。)
草々
最終受付期日 月 日
お客様管理コード××××××
(株)××××電子債権××××××
(代) 電話番号 03−××××−××××
03−××××−××××
03−××××−××××
〒 東京都××区×××
営業時間 平日9:00〜17:00休日、土、日、祝

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