平成14年6月1日より、携帯電話機等が発する電波について、新たな制度が法制化*1されました。この制度の内容は、人体側頭部のそばで使用する携帯電話端末等に対して、局所SAR*2の許容値(2W/kg)を規定したものです。
ドコモでは、この法制化により、携帯電話端末が発する電波に関する基準値や測定方法が明確*3になったことから、

  • お客様にこの制度の内容を理解して頂くため
  • 安心して携帯電話端末をご利用して頂くため

等から、各機種の局所SAR値をホームページ上に掲載することとしました。

(*1)関連する法令

  • 無線設備規則第14条の2(人体頭部における比吸収率の許容値)
  • 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(別表第3号)
  • 総務省告示第276号(人体頭部における比吸収率の測定方法)

参考:総務省総合通信基盤局「電波利用ホームページ」

(別ウインドウが開きます)http://www.tele.soumu.go.jp/index.htm

(*2)SAR(Specific Absorption Rate):比吸収率
電磁界にさらされたことによって任意の生体組織10gが任意の6分間に吸収したエネルギーを10gで除し、さらに6分で除して得た値をいう。(無線設備規則第14条の2より)

(*3)基準値や測定方法の明確化
測定方法については、従来様々な方法が提案されていたが、日本を含む世界の標準化機関により国際的な整合性を考慮した頭部における局所SARの標準測定法が示された。

なお、平成23年10月28日に、人体側頭部を除く、人体に対して通常の使用状態において20cm以内に近接して使用する無線機器の局所SAR測定法が答申されました。(情報通信審議会一部答申 諮問第118号「携帯電話端末等に対する比吸収率の測定方法」のうち「人体側頭部を除く人体に近接して使用する無線機器等に対する比吸収率の測定方法」)

各携帯電話機のSARについて

お客さまの知りたい機種の比吸収率(SAR)は、下記より参照できます。

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