掲載基準

ドコモでは、iモードメニュー内コンテンツに関する独自の掲載基準(以下、「iモードメニュー掲載基準」といいます)を制定しております。なお、iモードメニュー掲載基準は、コンテンツ掲載に関する基本方針、iモードメニューサイト倫理綱領、コンテンツ掲載基準で構成されています。
つきましては、iモードユーザー、ならびに、iモードメニューへの新規掲載をご希望されるコンテンツプロバイダーの方々におかれましては、iモードメニュー掲載基準をご参照の上、iモードメニューへのさらなるご理解、ご支援をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。

コンテンツに関する基本方針

  • iモードメニューへの掲載を希望されるコンテンツにつきましては、掲載の可否に関して、ドコモが事前に検討させていただきます。
  • iモードメニューへの掲載の可否の決定は、ドコモが行います。
  • iモードメニューに掲載するコンテンツは、後掲のiモードメニューサイト倫理綱領およびコンテンツ掲載基準を満たさなければなりません。
  • コンテンツがiモードメニューに掲載されている限り、iモードメニューサイト倫理綱領およびコンテンツ掲載基準を満たさなければなりません。
  • iモードメニューサイト倫理綱領およびコンテンツ掲載基準はあくまで目安であり、これらの基準に合致するコンテンツをiモードメニューサイトに掲載することをお約束するものではなく、ドコモのビジネスとしての総合的な判断から掲載をお断りする場合もあります。
  • ドコモはiモードメニューサイト倫理綱領、およびコンテンツ掲載基準を、iモードユーザーのニーズ、社会情勢、iモードを取り巻く環境などの変化、ドコモのiモードメニュー運営方針の変更などをふまえて、変更することがあります。

1. iモードメニューサイト倫理綱領

iモードメニューに掲載されるコンテンツは、以下で規定するiモードメニューサイト倫理綱領をすべて満たさなければなりません。また、一旦iモードメニューサイトに掲載された後にコンテンツを変更する場合においても、このiモードメニューサイト倫理綱領をすべて満たさなければなりません。

1-1.コンテンツは、良識のあるもので、iモードユーザーの信頼に背くものであってはなりません

<掲載できないコンテンツの具体例>

  • 1コンテンツの提供主体や目的が不明、または曖昧なもの
  • 2虚偽または不正確な表現のもの
  • 3公序良俗に違反するもの
  • 4非科学的または迷信に類するもので、iモードユーザーを迷わせ、不安を与える恐れがあるもの
  • 5政治団体、宗教団体その他の団体への加入を勧誘し、または寄付を求めるもの
  • 6通常知覚できない技法によりiモードユーザーの潜在意識に働きかける表現(サブリミナルなど)を用いたもの
  • 7ドコモの承諾がないのに、コンテンツの内容をドコモが推薦、保証しているかのような表現を用いたもの
  • 8社会風俗に著しい悪影響を与える恐れのあるもの
  • 9多数のiモードユーザーに不快感を与える恐れのあるもの
  • 10多数のiモードユーザーの性的感情を害する裸などの画像を含むもの

1-2.コンテンツは品位に欠け、他人を中傷したり、名誉を傷つけたりするものなどであってはなりません

<掲載できないコンテンツの具体例>

  • 1他人を中傷したり、名誉毀損、プライバシーの侵害、信用毀損、業務妨害となる恐れがあるもの
  • 2人種、国籍、職業、性別、境遇、思想、信条、精神的・肉体的障害などにより不当に差別したり、差別を助長するもの
  • 3ドコモの提供するサービスを不当に否定、または中傷するもの

1-3.コンテンツは、社会倫理に沿うもので、関係法規に反するものであってはなりません

<掲載できないコンテンツの具体例>

  • 1犯罪その他の法令違反行為を推奨、肯定、もしくは助長する恐れのあるもの
  • 2わいせつ物、児童ポルノの売買などを行うもの、売春、児童売春を助長するもの
  • 3賭博を行い、または富くじの売買などを肯定もしくは助長する恐れのあるもの
  • 4無限連鎖講、マルチ商法を行うもの
  • 5窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等の売買などを行うもの
  • 6特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商品等の売買などを行うもの
  • 7覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇薬の使用を肯定もしくは助長する恐れのあるもの
  • 8国際親善を害する恐れのあるもの
  • 9公職選挙法その他の法令諸規則に違反しないこと
  • 10他人の名義を語るもの
  • 11氏名、肖像、商標、著作物などを権利者の承諾を得ることなく無断で使用したもの

1-4.コンテンツは青少年の健全な育成を妨げるものであってはなりません

<掲載できないコンテンツの具体例>

  • 1射幸心や購買欲を過度に煽る恐れのあるもの
  • 2青少年の健全な育成に対して配慮することなく、暴力など個人の生命、身体の安全を害する恐れのある反社会的な行為を肯定・礼賛する表現を用いたもの
  • 3青少年が模倣した場合に生命、身体の安全を害する可能性がある場合にあらかじめ注意を呼びかけるなどの措置をとらないもの
  • 4健全な社会通念に反し、品性を損なうような表現のもの

2.コンテンツ掲載基準(iモードユーザーにとっての価値を実現するための要件)

iモードメニューに掲載されるコンテンツは、iモードユーザーに対して十分な価値を提供するもので無ければなりません。ドコモは、当該コンテンツが属する、iモードメニューにおけるカテゴリーの特性および同一カテゴリー内に既に存在する他のコンテンツの内容などを考慮して、総合的に検討するものとします。

2-1.料金について

  • 1iメニューサイトにおけるコンテンツ利用料金の設定につきましては、コンテンツ提供者様がコンテンツの性格、内容、情報量などを勘案して決定されるものと考えております。尚、iメニューサイトではユーザー様に一時的なご利用にとどまらず継続的にコンテンツを利用していただきたいこと、また利用料金の高額化により生じる可能性のあるトラブルを未然に防止する必要があることから、コンテンツの利用料に適切な上限を設けることが適切であると考えております。当面のところ、コンテンツについては2,100円を、利用料の上限としていただくことが妥当と考えており、コンテンツ提供者様にご協力いただいております。(但しこれはコンテンツ提供者様やユーザー様のニーズを汲み取った上で必要に応じて見直してく所存で御座います。)

2-2.iモードユーザーにとってわかりやすく、使いやすいサービスであること

  • 1サービス内容、料金、利用方法、利用規約などについて、適切な説明がなされていること
  • 2iモードユーザーが希望する情報に適切に導く仕組みが提供されていること

2-3.iモードユーザーが継続して利用するに値する価値が提供されていること

  • 1一時的な興味に止まらない十分な情報量および価値があること
    <掲載できないコンテンツの具体例>
    • 十分な情報量のないもの
    • 種類および数量が極めて少ない待ち受け画面集
    • 項目数が極めて少ない占い
    • 語彙数が極めて少ない辞書・辞典
  • 2iモードユーザーが頻繁にアクセスすることを希望するような最新の情報であること
    <掲載できないコンテンツの具体例>
    • 新曲が適宜追加されない着信メロディ集
    • 適宜情報の更新がされず最新の記事配信のないニュース
  • 3コンテンツの情報料とサービス内容の均衡がとれていること

2-4.広く一般の個人ユーザーの利用を想定していること

  • 1特定のユーザーグループを対象としたサービスでないこと
    <掲載できないコンテンツの具体例>
    • 特定の企業、団体、クラブなどに属するユーザーだけをサービスの対象としているもの
  • 2ごく少数のユーザーを対象としたサービスでないこと
    <掲載できないコンテンツの具体例>
    • 個人などが趣味として運営しているもの
    • 近所の小規模なイベントの案内をするサービス

2-5.iモードユーザーが安心して利用できるサービスであること

  • 1iモードメニューの外のサイト/コンテンツなどへの誘導を主目的としていないこと

2-6.コンテンツを企画・作成編集提供するのに必要十分な能力があること

  • 1責任の所在が明確なもの
    <具体例>
    • キャラクターの待受画面の提供をする際、そのキャラクターを利用する権利について証明できる
  • 2iモードユーザーの問い合わせ・意見などを新たに、より付加価値の高い企画として運営実行が可能であること

2-7.コンテンツを継続して提供していく能力があること

  • 1コンテンツプロバイダーは永続的にサービスを行うものであること
  • 2iモードユーザーが継続的に利用するに値する工夫のあるもの

2-8.コンテンツが商取引の要素を含む場合は、以下の規定を充足していること

  • 1コンテンツプロバイダーに、同種または類似の取引業務の実績があること
  • 2個人間の取引の場を提供する場合は、ユーザトラブルを防止するための適切な運営体制などがあること
    <具体例>
    • パソコンで見るインターネットのホームページ上での商取引・決済の仕組を提供している実績がある
  • 3取引対象、取引方法などにつき、サイト上でiモードユーザーが理解できるよう十分な説明がなされていること
  • 4コンテンツプロバイダーがiモードユーザーその他の第三者からの問い合わせに対して責任をもって適切に対応すること
    <具体例>
    • iモードユーザーからの問い合わせに対応するためのコールセンターが設置されている

2-9.コンテンツがコミュニティの要素を含む場合は、以下の規定を充足していること

  • 1チャット・掲示板など、コンテンツのサービス利用者間でのコミュニティの形成を目的とするサービスについては、個人のプライバシーの保護に特に配慮し、他のメンバーに対する中傷を避け、トラブルが発生しないよう、適切に運営すること
    <具体例>
    • 掲示板に入力する際、電話番号、住所などが入力できないようなシステム上の仕組がある

(2009年9月25日現在)

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