AndroidTM向けに開発された「ICタグ・バーコードリーダー」アプリを、外部から呼び出して利用するために必要な情報について説明しています。
下記の「ICタグ・バーコードリーダー」アプリ対応サービスの提供に関する規約に同意の上、ご利用ください。

第1章 総則

(規約の適用)

第1条 本規約は、ドコモが別途認めた場合を除き、本規約に同意の上、ICタグ・バーコードリーダーアプリ外部インターフェース開発ガイド(以下「本開発ガイド」といいます)を使用してICタグ・バーコードリーダーアプリ(以下「本アプリ」といいます)対応サービスを提供することを希望する全ての方に適用されます。

(用語の定義)

第2条 本規約で使用する用語の解釈については、次の定義に従うこととします。

  • 1本アプリ
    ドコモ指定のおサイフケータイ対応端末にインストールし、本アプリ対応サービスにおいて、FeliCa、TypeA及びTypeBの非接触近距離無線通信を利用したデータの送受信を行うことを目的としてドコモが利用者に提供するICタグ・バーコードリーダーアプリ
  • 2本開発ガイド
    本アプリ対応サービスの提供に関して、ドコモが別途ドコモの定める方法で指定する資料並びにそれらの資料に記載された一切の情報
  • 3ドコモ
    株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
  • 4spモード
    ドコモがXiサービス契約約款、FOMAサービス契約約款及びその他利用規則(以下、総称して「約款等」といいます)にて付加機能として提供する電気通信サービス
  • 5mopera U
    ドコモが約款等にて付加機能として提供する電気通信サービス
  • 6おサイフケータイ対応端末
    ドコモが別途定める「おサイフケータイ対応端末ご利用規則」にて定めるスマートフォン端末
  • 7本アプリ対応サービス
    提供者が利用者に対して提供する本アプリを利用した一切のサービス
  • 8提供者
    本アプリ対応サービスを提供する者
  • 9利用者
    本アプリ対応サービスを利用する者
  • 10提供者契約
    ドコモと提供者との間で、本規約に定める条件を契約条件として締結する本開発ガイドの使用許諾及び本アプリ対応サービスの提供に関する契約

(規約の変更)

第3条 ドコモは、本規約の変更を行う場合は、30日の予告期間をおいて、変更後の本規約の内容をドコモのホームページ上で周知するものとし、予告期間経過後は、ドコモが別に定める場合を除き、変更後の本規約が適用されるものとします。

第2章 提供者契約

(契約の成立等)

第4条 本開発ガイドの入手を希望する者は、本開発ガイドのダウンロードを開始した時点をもって本規約の全ての各条項に同意したものとみなされ、ドコモとの間に提供者契約が成立するものとします。

(提供者への通知)

第5条 ドコモは、提供者に対する本規約に関する通知を、ドコモのホームページ上へ掲載することにより行うことができるものとし、その場合、当該ホームページへの掲載後30日を経過した時点で提供者への通知が完了したものとみなします。

(権利義務の譲渡禁止)

第6条 提供者は、提供者契約に基づき、ドコモに対して有する権利又はドコモに対して負う義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。

(提供者が行う提供者契約の解約)

第7条 提供者は、以下の各号の条件をすべて満たすことにより、いつでも提供者契約を解約できるものとします。

  • 1本開発ガイドの使用を中止し、第三者に開示している場合は当該第三者をして使用を中止せしめること
  • 2本開発ガイドを廃棄又は返還し、第三者に開示している場合は当該第三者をして本開発ガイドを廃棄又は返還せしめること

(ドコモが行う提供者契約の解除)

第8条 ドコモは、提供者が本規約の一にでも違反した場合、相当期間を定めて提供者に対して当該違反を是正するように催告し、当該期間内に是正がされない場合、当該期間の経過をもって当然に提供者契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。

2.ドコモは、提供者が次の各号の一に該当する場合、何らの通知又は催告を要せず、ただちに提供者契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。

  • 1本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困難であるとき
  • 2本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、爾後提供者において違反を是正してもなお本アプリ対応サービスの提供者として不適切であると認められるとき
  • 3提供者の提供する本アプリ対応サービスに関して、苦情が多発したとき
  • 4提供者の提供する本アプリ対応サービスに関して、国、地方公共団体、教育委員会、学校等公共機関又はそれらに準じる機関からドコモに解約、変更その他の要請があったとき
  • 5提供者契約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき
  • 6支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は提供者を債務者とする仮差押え、保全差押え若しくは差押えの命令、通知が発送されたとき
  • 7提供者の営業又は業態が公序良俗に反するとドコモが判断したとき
  • 8ドコモに重大な危害又は損害を及ぼしたとき
  • 9利用者又は第三者に対し重大な支障を与える態様において本アプリ対応サービスを提供している又はそのおそれがあるとドコモが認めるとき
  • 10その他提供者に本アプリ対応サービスを継続させることが不適切であると認められる相当の事由があるとき

3.ドコモは、前二項に基づく契約解除の結果、提供者、利用者及び第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

(契約終了等の効果)

第9条 提供者契約が期間満了、解除、解約等その他の理由により終了した場合、提供者は直ちに以下の各号に定める措置を講じるものとします。

  • 1本開発ガイドの使用を中止し、第三者に開示している場合は当該第三者をして使用を中止せしめること
  • 2本開発ガイドを廃棄又は返還し、第三者に開示している場合は当該第三者をして本開発ガイドを廃棄又は返還せしめること

2.ドコモは、前項に基づき提供者が本開発ガイド破棄又は返還を実施した場合においても、提供者による本アプリ対応サービスの運用状況に鑑み、本アプリ対応サービス提供の終了を提供者に要求することができ、提供者は当該要求に応じなければならないものとします。なお、ドコモは、当該要求により本アプリ対応サービスが終了した場合であっても、提供者、利用者及び第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。

第3章 本開発ガイドの利用等

(本開発ガイドの変更)

第10条 ドコモは、本開発ガイドについて、提供者の同意を得ることなく又は事前に周知若しくは通知することなく、ドコモの都合により変更することができるものとします。この場合、ドコモは、変更後の本開発ガイドをドコモのホームページ上へ掲載することにより、提供者が入手可能な状態とします。

(使用許諾)

第11条 ドコモは、提供者が提供者契約を遵守することを条件として、提供者が本開発ガイドを本アプリ対応サービスの提供の目的に使用することを許諾します。ただし、提供者は、本開発ガイドに係る著作権、特許権その他の知的財産権及びノウハウ等の一切の権利については、ドコモとの書面合意がある場合を除き、何らの権利の移転を受けるものではないものとします。また、提供者は、本開発ガイドを、別途ドコモが承諾しない限り、本アプリ対応サービスの提供以外の目的に利用してはならないものとします。

(利用制限)

第12条 ドコモは、本開発ガイドの入手を希望する者が以下のいずれかに該当する場合、本開発ガイドを使用して本アプリ対応サービスを提供することを許諾しないものとします。

  • 1過去に本規約に違反し、提供者契約の解除を受けたことがある場合
  • 2前号のほか、過去にドコモとの間の他の契約に違反し、当該契約の解除を受けたことがあるなど、本規約に違反するおそれが高いとき

第4章 本アプリ対応サービス

(提供者の責任)

第13条 提供者は、ドコモが本開発ガイドについて、正確性、適時性、提供者の提供する本アプリ対応サービスへの適合性その他いかなる保証もしないことを承諾し、自らの責任で本アプリ対応サービスの提供を行うものとします。

2.提供者は、自らの責任と費用において利用者に対し本アプリ対応サービスを提供するものとし、ドコモは、提供者が提供する本アプリ対応サービスの内容、利用者への本アプリ対応サービスの提供方法、その他本アプリ対応サービスについて、一切責任を負わないものとします。

3.提供者は、提供者契約のほか、本開発ガイドに定める各種設定条件を承諾したうえで、本アプリ対応サービスを提供するものとします。

4.提供者は、提供者と利用者との間の契約の成否、債務不履行、サービス内容等の瑕疵、第三者の権利侵害、第15条各号又は第16条各号への違反その他の理由により、本アプリ対応サービスに関して、ドコモと利用者その他の第三者との間で紛争が生じたときは、自らの費用及び責任においてこれを解決するものとします。

5.前項にかかわらずドコモは自ら前項に定める紛争を解決することができるものとします。

6.ドコモが第4項及び前項に定める紛争により損害を被った場合、提供者はその一切の損害及び費用(弁護士費用を含む)を賠償するものとします。

(利用者に関する情報の確認)

第14条 ドコモは、利用者の住所、氏名その他利用者を特定するための情報及び現におサイフケータイ対応端末を利用している者と利用者の同一性その他の本アプリ対応サービスを提供するにあたって必要な事実等の確認について何らの義務を負わず、不正利用その他の理由により提供者が損害を被った場合でも、一切の責任を負わないものとします。

(保証)

第15条 提供者は、本アプリ対応サービスに関して利用者その他の第三者へ提供する一切のものについて、以下の事項を保証するものとします。

  • 1ドコモ又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権その他の権利を侵害せず、不正競争防止法に違反しないこと
  • 2ドコモ又は第三者の権利を侵害しないこと
  • 3コンピュータウィルス等の有害なプログラムを含んでいないこと
  • 4犯罪を構成しないこと
  • 5公序良俗に反しないこと
  • 6その他の法令等に違反しないこと

(遵守事項)

第16条 提供者は、本アプリ対応サービスの提供にあたり、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。

  • 1本開発ガイドに定める事項を遵守して本アプリ対応サービスを設計、開発し提供すること
  • 2特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に違反しない方法により本アプリ対応サービスを提供すること
  • 3公序良俗に反するサービスを行わないこと
  • 4本アプリ対応サービスに、提供主体があたかもドコモであるかのような誤認その他ドコモが何らかの責任を有するとの誤認を与えるおそれのある表示を含めないこと
  • 5本アプリ対応サービスにおいて、送受信される可能性のある情報として事前に利用者に対して周知した内容以外の情報を送受信可能な状態にしないこと
  • 6前各号の他、ドコモの業務の遂行上支障があるとドコモが認める行為を行わないこと

(個人情報の取扱い)

第17条 提供者は、利用者その他の第三者の氏名、生年月日、電話番号、メールアドレスその他個人を識別することができる情報(以下「個人情報」といいます)の取扱いについて、以下の各号に定める事項を遵守するものとします。

  • 1個人情報の収集は、収集目的を利用者に通知したうえで行うものとし、個人情報の利用はその収集目的の達成に必要な範囲内において行うものとすること
  • 2提供者が収集した個人情報は、善良なる管理者の注意をもって適切に管理及び保管するものとし、情報主体の承諾なしに第三者に提供、開示、漏洩しないこと

2.提供者は、ドコモから個人情報の提供を受けられないことを承諾するものとします。

(本アプリ対応サービスの終了)

第18条 提供者は、本アプリ対応サービスの提供を終了する場合、自らの責任において、利用者の損害を回避するために必要な措置を講じるよう努めるものとします。

(広告方法・内容等)

第19条 提供者は、本アプリ対応サービスの広告宣伝を行う場合、以下の各号の規定を遵守するものとします。

  • 1特定商取引に関する法律、特定電子メールの送信の適正化に関する法律、消費者契約法、不当景品類及び不当表示防止法その他関連法令に違反しないこと
  • 2虚偽、誇大な表現などにより顧客に誤認を与えるおそれのある表示をしないこと
  • 3公序良俗に反する表示をしないこと
  • 4サービスの名称、提供者名、連絡先番号、利用に係る料金その他のドコモが指定する事項をはっきりと読み取れる文字で記載すること
  • 5本アプリ対応サービスについて、利用者にあたかもドコモが提供しているかのような誤認その他ドコモが何らかの責任を有するとの誤認を与えるおそれのある表示を行わないこと

(苦情対応)

第20条 提供者は、本アプリ対応サービスに関する苦情、問合せ等に対しては、自らの費用と責任で対応し、解決するものとします。

2.ドコモが利用者等から提供者の本アプリ対応サービスに関して苦情、問合せ等を受けた場合、提供者は、自らの責任と費用をもって当該苦情、問合せ等に対応し、解決するものとします。

3.提供者は、ドコモが利用者等から本アプリ対応サービスに関して苦情、問合せ等を受けたとき、ドコモが当該問合せ等を行った者に対して提供者の連絡先等を知らせることに同意するものとします。

第5章 雑則

(損害賠償)

第21条 提供者は、本規約に違反した場合の外、本アプリ対応サービスに関して、ドコモ又は第三者に損害を及ぼした場合、ドコモ又は当該第三者が被った損害を賠償するものとします。

(ドコモの免責)

第22条 ドコモは、故意又は重大な過失がある場合を除き、いかなる場合においても、本アプリ対応サービスに関して提供者に損害が生じても、一切の責任を負わないものとします。

2.spモード又はmopera Uの中止又は終了、おサイフケータイ対応端末の製造販売の中止又は終了、提供者契約の期間満了、解除、解約等による終了その他の理由により、提供者が本アプリ対応サービスの提供を中止し、又は終了せざるを得なくなり、提供者が損害を被った場合でも、ドコモは一切責任を負わないものとします。

3.ドコモは、提供者の本開発ガイドの使用又は利用に関して提供者及び第三者に発生するいかなる損害についても責任を負わないものとします。

(秘密保持)

第23条 提供者は、提供者契約に基づきドコモから口頭又は書面を問わずに開示されたアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなどのドコモの技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」といいます)を本アプリ対応サービスの提供以外の目的に使用せず、また第三者に開示、漏洩しないものとします。

2.前項の規定にかかわらず、提供者が次の各号の一に該当することを立証した情報は、秘密情報に含まれないものとします。

  • 1開示され又は知得する以前に公知であった情報
  • 2開示され又は知得する以前に自らが既に所有していた情報
  • 3開示され又は知得した後、自らの責に帰さない事由により公知となった情報
  • 4開示され又は知得した後、その秘密情報によらず自らの開発により知得した情報
  • 5開示され又は知得した後、正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず適法に知得した情報

3.提供者は、自己の役職員に秘密情報を使用させた場合、当該役職員に本規約と同様の守秘義務を課すとともに、当該役職員(退職又は退任後を含みます)が守秘義務に違反することのないように、必要な措置を講じなければならないものとします。

4.提供者は、秘密情報に関する全ての文書並びにその他の媒体(電子的に記録されたものを含む)及びそれらの複製物(以下「秘密書類」という)を他の資料と明確に区別し、善良なる管理者の注意をもって保管するものとします。

5.提供者は、事前にドコモの書面による承諾がない場合、秘密書類の全部又は一部を複製又は改変しないものとします。

(本開発ガイド等の取扱いについて)

第24条 提供者は、本開発ガイドが前条に定める秘密情報に該当し、その取り扱いに関して、前条の規定が適用されることを承諾します。

2.提供者は、ドコモが、本開発ガイドの利用について第三者の知的財産権の実施又は許諾を必要としないことを保証するものではないことを承諾します。

(有効期間)

第25条 提供者契約の有効期間は、提供者契約の締結日から1年間とします。期間満了の6ヶ月前までにドコモ又は提供者から更新拒絶の意思表示のない限り、1年間更新されるものとし、以後も同様とします。

(残存条項)

第26条 提供者契約が終了した場合といえども、本規約第6条、第8条、第9条、第13条、第14条、第16条、第17条、第19条乃至第24条、第27条、第28条の規定は引き続き効力を有するものとします。

(準拠法)

第27条 本規約に基づく契約の成立、効力、解釈又は履行については、日本国法に準拠するものとします。

(合意管轄)

第28条 本規約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

以上

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ファイルサイズ:282KB

  • 注意「Android」は、Google Inc.の商標または登録商標です。

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