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①「時間外労働の上限」とは?
働き方改革関連法による「時間外労働の上限規制」は、2019年4月1日に大企業へ、2020年4月1日より中小企業へと適用されます。
時間外労働とは、法定労働時間「1日8時間・週40時間」を超えた労働のこと。
同法では、その時間外労働の上限が、原則として「月45時間・年360時間」と定められ、特例として「臨時的な特別の事情」がある場合でも、「年720時間」「単月100時間未満(休日労働含む)」「複数月平均80時間(休日労働含む)」が限度となります。本件に関しては、違反した場合の罰則も設けられています。
現行法にもとづく労使間の三六協定(*2)においても、時間外労働の限度時間は厚生労働省告示で「月45時間・年360時間」に設定されています。しかし、これには罰則などによる強制力がない上に、「臨時的な特別の事情」がある場合には「特別条項」を設けることができ、その特別条項における時間外労働時間の設定に上限はありませんでした。その上限が、今回法制化されたということです。
*2 三六協定: 労働基準法三十六条に則って定められた、労働者に時間外労働をさせる場合に結ばなければならない労使協定のこと。使用者は、労働組合、または労働者の過半数を代表する者と時間外労働に関する協定を書面で取交わし、所轄労働基準監督局に提出する必要がある。

一方で、自動車運転業務、建設事業、医師などについては、一定の猶予期間を設けた上で規制を適用するなどの例外措置が講じられるほか、研究開発業務については、医師の面接指導を設けた上で規制の適用から除外されることになります(表①)。
表① 時間外労働の上限規制適用猶予・除外の事業・業務

出典:厚生労働省の資料「働き方改革を推進するための関係法律整備に関する法律(平成 30 年法律第71号)の概要 」より抜粋
以上のとおり、働き方改革関連法の一つのポイントは、時間外労働時間の上限が法制化され、罰則などによる強制力を持ったという点にあります。
多くの企業にとって、その上限は特に厳しいものではないかもしれません。ただ、今日では、少子高齢化によって人材不足が深刻化しています。そのため、会社の収益を維持するために、従業員一人あたりの仕事量が増えていく可能性もあります。そう考えると、働き方改革関連法の施行に備えて、改めて社内の働き方を見直し、より少ない人数で、より多くの仕事を無理なくスピーディーにこなせるような環境を整えておくことも大切といえるのではないでしょうか。