ドコモの商標利用に関する考え方

ドコモの商標利用に関する考え方をご説明します。

ドコモ商標使用条件

  1. 貴社(以下「MVNO様」といいます)は、自己のお客様向けの広告等において、株式会社NTTドコモ(以下「ドコモ」といいます)との間で締結した協定又は契約等に基づき、相互接続又はドコモからの卸により提供されたMVNOサービス(以下「MVNOサービス」といいます)を説明するうえで、ドコモの登録商標又は商標(但し「ロゴ」については除くものとし、以下「ロゴ」を除いた登録商標及び商標を併せて「ドコモ商標」といいます)の使用が必要不可欠な場合は、以下に定める条件(以下「本条件」といいます)を順守のうえ、ドコモ商標を使用するものとします。
  2. 前項によりドコモ商標を使用する際には、当該ドコモ商標につき登録商標表示又は商標表示をしたうえで、「株式会社NTTドコモの登録商標」又は「株式会社NTTドコモの商標」である旨を必ず記載してください。
  3. MVNO様は、ドコモ商標を使用する際、MVNOサービスの提供主体がドコモであるかのような誤認を与えないよう、MVNO様がMVNOサービスの提供主体であること及びMVNO様のMVNOサービスの問合せ先を明記してください。
  4. MVNO様がドコモ商標を使用したことにより、ドコモ又はドコモ販売店等に対してお客様等からの問い合わせ等が発生した場合は、MVNO様が主体となって当該お客様等の対応を行っていただきます。ドコモ又はドコモ販売店等は、MVNO様がドコモ商標を使用した広告等の表示に関して一切の責任を負いません。
  5. ドコモが別に求めた場合を除き、MVNO様が本条件を順守のうえドコモ商標を使用する限りにおいては、MVNO様が作成したドコモ商標を使用した広告等の表示についてドコモに対して事前照会等をすることは要しません。なお、ドコモがこれら広告等の表示について事前照会等を受けた場合であっても、当該表示が法令等に適合していることなどドコモがMVNO様に対して何らかの保証をすることはありません。
  6. MVNO様は、ドコモ商標を使用した広告等の表示をするにあたっては、「商標法」(昭和34年法律第127号)、「不正競争防止法」(平成5年法律第47号)、「不当景品類及び不当表示防止法」(昭和37年法律第134号)及び「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」等の法令諸規則等を順守するとともに、ドコモ又は第三者の権利を侵害する行為等をしてはなりません。
  7. MVNO様がお客様等に対して誤認を与える表現を用いる等ドコモ商標を適正な方法で使用していないとドコモが判断した場合、又はドコモ商標を使用した広告等の表示においてドコモ又は第三者の権利侵害等の行為その他本条件に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為があると判断した場合には、ドコモはその理由を明示して、ドコモ商標の使用差止め、表示の回収、変更を求めることができるものとします。なお、MVNO様はこれに従うものとします。
  8. ドコモは、MVNO様がドコモ商標を使用したことによってMVNO様又は第三者に何らかの損害が発生した場合であっても、当該損害について一切の責任を負いません。
  9. MVNO様がMVNEとして第三者の事業者様にMVNOサービスを卸提供等することに伴い、当該事業者様がドコモ商標を使用する場合にも本「ドコモ商標使用条件」が適用されます。
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