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「復興特別所得税」に関するご案内

「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律第117号)」の施行に伴い、2013年1月1日以降に支払われる上場株式等の配当等に係る所得税に対し、以下のとおり2.1%が追加課税されています。

「復興特別所得税」に関するご案内

(※)証券税制における軽減税率の適用終了に伴う税率の変更です。

  • 源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
  • 上記は、上場株式等の配当等に係る復興特別所得税について、一般的な情報を提供するために作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もございます。詳細は国税庁(ホームページ : http://www.nta.go.jp/)や最寄りの税務署等にお問い合わせください。
 

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