初期契約解除

初期契約解除制度について

  • 「ドコモ光/ahamo光」の新規ご契約、プラン変更については、初期契約解除制度の対象となるご注文です。
  • お申込後に郵送される「ドコモ光契約申込書」をお客さまが受領された日から8日以内(受領された日を含む)に、書面により対象注文の契約解除を行うことができます。

関連契約の契約解除

  • 携帯電話サービス等、「ドコモ光/ahamo光」以外のご契約がある場合で、そのサービスの解約も希望される場合は、ドコモ光の初期契約解除とは別に解約手続きが必要です。解約にあたっては、お近くのドコモショップにお申出ください。
    • 定期契約プランをご契約の場合等、解約手続きに伴い解約金が発生する場合があります。
  • 「ドコモ光 タイプA/タイプB/タイプC」をご契約の場合、「ドコモ光」の初期契約解除を行ってもプロバイダは自動解約とならず、月額料金が発生し続ける場合や、プロバイダから違約金を請求される場合があります。ご利用中のプロバイダの解約などの連絡先については、ドコモのホームページや別途お渡しする「プロバイダ提供条件書」をご確認ください。

プロバイダご利用にあたっての注意事項

初期契約解除に関する注意事項

  • 初期契約解除に伴い、損害賠償もしくは違約金等を請求されることはありません。
    ただし、本書面に記載されている事務手数料および既に工事が実施された場合の工事料は請求させていただきます。また、契約解除日までにご利用になられた通話・通信料、および契約解除日までの料金プラン、割引サービス、オプションサービスなどの月額料金を日割りにて請求させていただきます。ご契約に関連して弊社がお預かりしている金額がある場合は、上記のご請求金額を差し引いて返還させていただきます。
  • 契約解除に伴い、原状回復の工事等が必要となる場合は、お客さまご自身でのご手配、お支払が必要となります。また、転用による「ドコモ光/ahamo光」の新規ご契約を契約解除された場合、「ドコモ光/ahamo光」は契約解除となりますが、「ドコモ光/ahamo光」を新たにご契約いただく以前の事業者への復帰とはなりません。以前の事業者への復帰については、お客さまご自身でのご手配が必要となります。あらかじめご了承ください。
  • 弊社初期契約解除制度について事実と異なる内容のことを告げたことにより、お客さまが初期契約解除の期間内にご契約を解除できなかった場合は、改めて本書面を交付し、お客さまが受領された日から8日以内(受領された日を含む)であればご契約を解除することができます。

初期契約解除についてのお問い合わせ先・書面送付先

〒170-0013
東京都豊島区東池袋3-16-3 アーバンネット池袋ビル3F
株式会社ドコモCS ドコモ光サービスセンター

初期契約解除のご申告書面の記載項目例

  • ご契約者名(フリガナ)
  • ご契約住所
  • ご連絡先電話番号
  • 「ドコモ光/ahamo光」の契約を解除したい旨
  • 受付時にお渡し(郵送)される「ドコモ光契約申込書」の受取日
  • ご契約ID
  • 「ドコモ光/ahamo光」と対となる携帯電話回線の番号(ペア携帯回線を設定されている場合)
  • 書面発送日
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