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接続事業者との相互接続料に関するあっせんの申請について

<2011年5月18日>

NTTドコモ(以下ドコモ)は、ソフトバンクモバイル株式会社(以下ソフトバンクモバイル)が提案した2010年度適用相互接続料水準について、電気通信事業法第154条 第1項により、本日、電気通信事業紛争処理委員会へあっせんの申請を行いました。

  1. あっせんを求める事項

    ソフトバンクモバイルが提案した2010年度適用相互接続料水準については、ガイドライン注意1 にのっとって算出したと2011年3月4日に公表されていますが、ドコモとしてガイドライン注意1 に従って算定されたことの検証が必要であると考えており、検証には「ガイドライン注意1 別表第2」の情報が不可欠であるため、その開示についてあっせんを求めるものです。

  2. あっせんの申請日

    2011年5月18日(水曜)

  • 注意1 第二種指定電気通信設備制度の運用に関するガイドライン(2010年3月総務省公表)

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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