報道発表資料

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臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ
<2020年10月29日>

株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、本日開催の取締役会において、2021年1月に開催予定の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の招集のための基準日設定について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

  1. 本臨時株主総会に係る基準日等について
    当社は、本臨時株主総会において議決権を行使することができる株主を確定するため、2020年11月24日(火曜)を基準日(以下「本基準日」といいます。)と定め、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主をもって、その議決権を行使することができる株主といたします。
    1. 基準日 2020年11月24日(火曜)
    2. 公告日 2020年10月29日(木曜)
    3. 公告方法 電子公告(当社のホームページに記載いたします。)
  2. 本臨時株主総会の開催日及び付議議案等について
    当社が2020 年9月29日に公表した「当社親会社である日本電信電話株式会社による当社株式等に対する公開買付けに係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、日本電信電話株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、当社を公開買付者の完全子会社とする方針であり、公開買付者による当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)及び本米国預託証券1に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立し、当社普通株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社普通株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、以下の方法により、当社普通株式の全て(但し、公開買付者が所有する当社の普通株式及び当社が所有する自己株式を除きます。)を取得することを予定しているとのことです。具体的には、公開買付者は、①本公開買付けの成立後に、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(当社及び公開買付者を除きます。)全員に対し、その所有する当社普通株式の全てを売り渡すことを請求することを予定しているとのことです。他方、②本公開買付けの成立後に、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、公開買付者は、会社法第180条に基づき当社普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことです。
    この度、当社は、上記②に記載の場合には上記要請がなされる予定であることから、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる本基準日を設定することにいたしました。なお、本臨時株主総会を招集する場合には、その開催日程、開催場所及び付議議案の詳細等につきまして、決定次第改めてお知らせいたします。
    一方、本公開買付けが成立しない場合、又は、上記①に記載の場合(本公開買付けの成立後に、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、公開買付者が、本公開買付けに応募しなかった当社の株主(但し、当社及び公開買付者を除きます。)全員に対し、その所有する当社普通株式の全てを売り渡すことを請求する場合)には、当社は、本臨時株主総会を開催せず、本基準日についても利用しない予定です。
  1. 「本米国預託証券」とは、バンクオブニューヨークメロン銀行(以下「本預託銀行」といいます。)に預託された当社普通株式1株の所有権を表章するものとして、本預託銀行により米国で発行されている預託証券のことをいいます。

以上


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