報道発表資料

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臨時株主総会の不開催及び基準日の取消しに関するお知らせ
<2020年11月17日>

株式会社NTTドコモ(以下「当社」といいます。)は、2020年10月29日付「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にて開示した事項について、下記のとおりお知らせいたします。

2020年10月29日に公表した「臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、日本電信電話株式会社(以下「公開買付者」といいます。)は、公開買付者による当社の普通株式(以下「当社普通株式」といいます。)及び本米国預託証券1に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が成立し、かつ、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%未満である場合には、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき当社普通株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)を開催することを、本公開買付けの決済の完了後速やかに当社に要請する予定とのことであったため、当社は、本臨時株主総会の開催が必要となる場合に備えて、あらかじめ本臨時株主総会の招集のために必要となる基準日を設定しておりました。しかしながら、2020年11月17日付「当社親会社である日本電信電話株式会社による当社株式等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、本公開買付けの結果、公開買付者の所有する当社の議決権の合計数が当社の総株主の議決権の数の90%以上となり、本株式併合は行われないこととなりましたので、本臨時株主総会は開催せず、上記基準日につきましても取り消すことといたしました。

  1. 「本米国預託証券」とは、バンクオブニューヨークメロン銀行(以下「本預託銀行」といいます。)に預託された当社普通株式1株の所有権を表章するものとして、本預託銀行により米国で発行されている預託証券のことをいいます。

以上


報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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