本人確認書類
各種お手続きの際に必要な、本人確認書類や補助書類についてご案内します。
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本人確認書類と補助書類
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- 個人名義での新規ご契約の場合は、契約者ご本人からのお申込みが必要です。代理人(契約者のご家族を除く)からのお申込みは受付できません。
- 契約者のご家族によるお手続きの場合、契約者の本人確認書類に加え、「委任状」「契約者のご家族の本人確認書類」「ご家族であることが確認できる書類(戸籍謄本、「マイナンバー」の印字がない住民票など)」が必要です。なお、契約者のご家族の本人確認書類が「①運転免許証」「②マイナンバーカード(個人番号カード)」「③身体障がい者手帳」「④精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)」「⑤療育手帳」以外の場合は、補助書類が必要です。
本人確認書類
契約者の本人確認書類 現住所記載の本人確認書類
(コピーでは受付できません)毎月のお支払いの手続きに必要なもの 個人 - 運転免許証(都道府県公安委員会発行のもの。国際運転免許証除く)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- マイナンバーを取得・保存することは一切ございません。
- 身体障がい者手帳
- 精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)
- 療育手帳
のいずれか1点
- クレジットカード
- キャッシュカード(一部ご利用になれない店舗・金融機関があります)
のいずれか1点(契約者ご本人名義)
上記をお持ちでない場合は、「預金通帳+お届け印」が必要です。
- キャッシュカードによる口座振替手続きが可能な金融機関はキャッシュカードによる口座振替申込みの受付でご確認ください。磁気ストライプのないキャッシュカードはご利用になれません。
- キャッシュカードによる口座振替手続き、またはクレジットカードによるお支払い手続きの際は、カードの名義人のご来店と暗証番号のご入力(キャッシュカードのみ)が必要となります。
- 以下に該当する場合は、契約者のご家族であることが確認できる書類をご用意ください。
- 契約者のご家族名義のクレジットカード・口座振替でお支払いになる場合
- 契約者のご家族が契約する回線を代表回線として一括で料金を支払う場合
- 未成年者のご契約で、契約者ご本人名義の「キャッシュカード」などをご用意できない場合は、親権者同伴の上、親権者名義の「キャッシュカード」などをご用意ください。
- 外国人住民の方については、「②マイナンバーカード(個人番号カード)」「⑦住民基本台帳カード(顔写真があるもの)」の有効期限まで3か月未満の場合、または「⑧在留カード(または)外国人登録証明書」で在留期限まで3か月未満の場合は、契約者ご本人名義のクレジットカードでのお支払いとなります。
上記をお持ちでない場合
- 健康保険証
- 保険者番号および被保険者等記号・番号・枝番(QRコード含む)を取得・保存することは一切ございません。
- 住民基本台帳カード(顔写真があるもの)
- 在留カード+外国発行パスポート ※(または)外国人登録証明書
※在留資格が「永住者」の場合は、外国発行パスポートは不要です。
のいずれか1点と、補助書類※1をお持ちください。
- 次に該当する場合、下表の補助書類は不要です。
- クレジットカードでお支払いの手続きをされる場合
- キャッシュカードでお支払いの手続きをされる場合(ただし、「⑥健康保険証」の場合は補助書類が必要です。この場合、契約者ご家族名義の補助書類でも可能です。)
- 詳しくは本人確認書類の種類およびお支払い手続き方法による補助書類要否についてをご覧ください。
上記以外の本人確認書類(官公庁から発給・発行された書類)でのお申込みについては、事前にお問い合わせください。
未成年者 未成年者の本人確認書類
+親権者の同意書
+親権者の本人確認書類- 「本人確認書類」は、個人に準じます(補助書類は不要)。
- 契約者が小学生以下の場合、親権者名義での契約となります。
法人 登記簿謄(抄)本(または)印鑑証明書
+来店者の本人確認書類
+委任状(または)社員証(または)名刺- 「登記簿謄(抄)本(「現在(履歴)事項証明」)」、「印鑑証明書」は、発行日より3か月以内のもの。
- 来店者の本人確認書類は、個人に準じます。ただし、「①運転免許証」「②マイナンバーカード(個人番号カード)」「③身体障がい者手帳」「④精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)」「⑤療育手帳」以外の場合は、下表の補助書類が必ず必要です。
- レンタル携帯電話事業者の場合、携帯電話不正利用防止法を遵守していただくため、お客さまに貸し出す際の本人確認方法を確認させていただきます。また、誓約書の提出が必要となります。誓約書については社印の押印が必要であるため、事前にお問い合わせください。
- クレジットカード(ご契約者法人名義)
- キャッシュカード(一部ご利用になれない店舗・金融機関があります)
- 預金通帳+お届け印
のいずれか1点
※ 口座振替をご希望で、新規契約と同時に分割払いをお申込みいただく場合は、キャッシュカードによる口座振替手続きが必要となります。なお、一部お取扱いできない金融機関がございます。
- 本人確認書類は氏名、生年月日、現住所が記載されており、すべて有効期限内のもの(有効期限の記載がない書類は、発行日から3か月以内のもの)。なお、現住所は、あらかじめ印字されているか、ボールペンなど消せないもので記入されているものに限ります。また、上記表の本人確認書類をご提示された場合でも、他の本人確認書類のご提示をお願いする場合があります。
- 本人確認書類に記載されている住所と現住所が異なる場合はあらかじめ住所変更手続きをお願いします(運転免許証、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)、療育手帳については、旧住所記載の場合でも、下記の補助書類を提示いただくことで受付ができます)。
- 本人確認書類の記載にかかわらず、ご契約名義はお申込み時点での氏名に限ります。
- 外国籍のお客さまについては本人確認書類に追加して、在留期限が確認できる書類のご提示をお願いします。また、分割払いのご利用時には外国発行パスポートのご提示をお願いします。
- 口座振替申込書による申込みの場合、金融機関との手続き完了までの間、1~2回は、請求書をお送りしますので、ドコモ料金を取り扱っているコンビニエンスストア、金融機関、ドコモお客さま窓口でお支払いください。
- ドコモの分割払い契約にあたり、「⑥健康保険証」によるお申込みの場合はキャッシュカードまたはクレジットカードによるお支払いの手続きが必要です。また、「⑧在留カード(または)外国人登録証明書」に記載の残留期間が分割払い契約期間に満たない場合、ドコモの分割払いをご利用できない場合があります。
- 「ドコモの分割払い」を利用されるお客さまは「機種を分割払いで購入する」をご確認ください。
補助書類
下記いずれかをご用意ください。
補助書類の表 公共料金領収証 - 発行日から3か月以内で、現住所が記載されており、ご契約者名義のものに限ります。
- 電気・都市ガス・水道などの領収印がある領収書、または発行日(口座引落し日)の記載がある口座振替済通知書に限ります。
住民票 - 発行日から3か月以内かつ、現住所記載のもので「マイナンバー(個人番号)」が印字されていないものに限ります。
本人確認書類の種類およびお支払い手続き方法による補助書類要否について
本人確認書類が「運転免許証」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「身体障がい者手帳」「精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)」「療育手帳」の場合、お支払い手続き方法にかかわらず補助書類が不要となります。
運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)、療育手帳をお持ちでない場合、下記の書類をお持ちください。本人確認書類およびお支払い手続き方法による補助書類要否について 現住所記載の本人確認書類
(コピーでは受付できません)毎月のお支払い手続きに必要なもの※2 クレジットカード キャッシュカード 預金通帳+お届け印 健康保険証 不要 要※3 要 住民基本台帳カード(顔写真があるもの) 不要 不要 要 在留カード(または)外国人登録証明書 不要 不要 要 - 契約者ご本人名義のご契約中回線の料金と一括して支払う手続きをされる場合は、補助書類は必要となります。
- 法定代理人・契約者のご家族名義の補助書類でも受付可能です。
- 上記によらず、補助書類のご提示をお願いする場合があります。
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契約者と利用者が異なる場合
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契約者ご本人以外の方を利用者として登録する場合は、本人確認書類とは別に、ご利用者の氏名・生年月日が確認できる書類(コピー可)が必要です。
- 未成年者にインターネットをより安心・安全にご利用いただくため、利用者情報(氏名・生年月日)の登録にご協力をお願いいたします。
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代理人の場合
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代理人の方がお申込みの場合は、下記3つの書類をお持ちください。
- 委任状:契約者ご本人の自署または記名押印のあるもの
- 契約者ご本人の確認書類
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳(障がい者手帳)、療育手帳以外の場合は、補助書類が必要です。)
ご注文の内容により、代理人の方からのお申込みでは受付できない場合があります。
- 個人名義で新規ご契約の場合、または個人名義で機種変更・契約変更と同時にドコモの分割払いをご契約の場合は、代理人(契約者のご家族を除く)によるお申込みはできません。契約者ご本人からのお申込みが必要です。
- 料金明細サービスのお申込みなど「通信の秘密」にかかわるサービスの一部は、代理人(親権者を除く)によるお申込みはできません。契約者ご本人からのお申込みが必要です。
- Web料金明細を契約されている回線については、代理人による「dアカウント」の発行・再発行のお申込みはできません。
- 委任状には、日付、委任内容(携帯電話番号・注文など)、代理人の住所・氏名・連絡先電話番号、委任者(契約者)の住所・氏名・連絡先電話番号の記入が必要です。
- 委任状の記載内容が事実と相違することが判明した場合は、利用停止や契約の解除をさせていただく場合があります。
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ご注意事項
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各種お申込みにあたって
- 警察署から契約者ご本人の確認要請があった場合、またお申込みいただいた際の契約者ご本人の名義・住所などが、実際と異なっていた場合などは、契約者ご本人であることが確認できる書類の原本および現在お使いの携帯電話をご持参の上、ドコモショップ店頭にて、契約者ご本人の名義・住所などの情報を、再度確認させていただく場合があります。なお、確認できない場合は、利用停止させていただきます。
- ご契約の際、以下のお客さまについては預託金(1契約あたり10万円(課税対象外)以内で当社が別に定める額・無利息)をお預かりする場合があります。なお、預託金をお預かりする契約回線では、携帯電話機のお買い上げ代金のお支払いにドコモの分割払いはご利用になれません。
- 一定期間内に複数契約(当社の定める契約回線数以上)お申込みになる方
- 他の携帯電話・PHS・衛星携帯電話事業者に未払い料金がある方 など
契約確認書の送付について
- 新規にご契約いただいたお客さまに親展(転送不要)にて「ご契約内容確認のお願い」をお送りいたします。返送された場合などは、契約者の本人確認書類(原本)をドコモショップまでお持ちください。契約のご名義や住所などを再確認させていただきます。確認ができない場合、利用を停止させていただくことがあります。
- 本人確認書類の種類により、簡易書留郵便(転送不要)でお送りする場合があります。
- 未成年者の新規ご契約の場合、同意いただいた親権者の方に親展にて「ご契約同意確認のお願い」(携帯電話番号・契約者のご名義・住所などを記載します)をお送りします。また、親権者の方へ確認のご連絡をする場合があります。
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携帯電話不正利用防止の取組みについて
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- 当社は、携帯電話不正利用防止法(2006年4月1日施行)にもとづき、当社が指定した「契約者の本人確認書類の原本」により契約者ご本人であることの確認および本人確認の記録を行います。すでに、当社と契約されている回線をお持ちの場合でも、契約者の本人確認書類の原本が必要となります。なお、契約されたドコモUIMカード(FOMAカード)を、当社に届け出なく譲渡することは禁止されています。
- 「振り込め詐欺」などの犯罪に、偽造本人確認書類を利用して不正契約された携帯電話が使用されることを防止するため、契約受付時にご提示された本人確認書類(運転免許証など)の記載内容について確認が必要と当社が判断した場合、ご提示された本人確認書類(運転免許証など)の情報を発行元(警察機関など)に提供する場合があります。「振り込め詐欺」などの犯罪防止のため、ご理解をお願いいたします。
- 同一名義での大量不正契約の防止を図るため、原則として、同一個人名義における契約回線数を現在ご契約中の回線および、電話番号保管中の回線、ご利用休止中の回線を含め、当社が定める回線種別ごとに最大5回線に制限いたします。
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関連情報
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同意書・委任状のダウンロード
「同意書」「委任状」をPDFファイルでダウンロードすることができます。
料金のお支払い方法
毎月の料金のお支払い方法についてご案内します。
ケータイ購入に関するお手続き
新規契約・機種変更などのお手続きについてご案内します。
ドコモショップ
全国各地のドコモショップをご案内いたします。