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自己株式の公開買付けの結果に関するお知らせ

<2014年9月4日>

当社は、2014年8月6日(水曜)開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づく自己株式の具体的な取得方法として、自己株式の公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を行うことを決議し、2014年8月7日(木曜)より本公開買付けを実施しておりましたが、以下のとおり、本公開買付けが2014年9月3日(水曜)を以て終了いたしましたので、お知らせいたします。

  1. 買付け等の概要
    • (1)公開買付者の名称及び所在地
      株式会社NTTドコモ  東京都千代田区永田町二丁目11番1号

    • (2)買付け等をする上場株券等に係る株式の種類
      普通株式

    • (3)買付け等の期間
      2014年8月7日(木曜)から2014年9月3日(水曜)まで(20営業日)

    • (4)買付け等の価格
      普通株式1株につき、1,695円

    • (5)決済の方法
      1買付け等の決済をする金融商品取引業者・銀行等の名称及び本店の所在地
      野村證券株式会社  東京都中央区日本橋一丁目9番1号
      2決済の開始日
      2014年9月29日(月曜)
      3決済の方法
      公開買付期間終了後遅滞なく、本公開買付けによる買付け等の通知書を応募株主等(外国人株主等の場合は常任代理人)の住所宛に郵送します。
      買付けは、金銭にて行います。応募株主等は本公開買付けによる売却代金より適用ある源泉徴収税額注意1 を差し引いた金額を送金等の応募株主等が指示した方法により、決済の開始日以後遅滞なく受け取ることができます(送金手数料がかかる場合があります。)。

  2. 買付け等の結果
    (1)買付け等を行った株券等の数
    株券等の種類 買付予定数 超過予定数 応募数 買付数
    普通株式 206,489,675株 0株 181,530,121株 181,530,121株

    (2)あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算
    該当事項はありません。

  3. 公開買付報告書の写しを縦覧に供する場所

    株式会社NTTドコモ  東京都千代田区永田町二丁目11番1号
    株式会社東京証券取引所  東京都中央区日本橋兜町2番1号

  • 注意1 公開買付けにより買付けられた株式に対する課税関係について(税務上の具体的なご質問等は税理士等の専門家にご相談いただき、ご自身でご判断いただきますようお願い申し上げます。)
    • 個人株主が本公開買付けに応募した場合の税務上の取扱いは次のとおりです。
      (イ)応募株主等が居住者及び国内に恒久的施設を有する非居住者の場合
      本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合は連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するとき(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額を上回る場合)は、当該超過部分の金額については、配当とみなして課税されます。また、本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額から、配当とみなされる金額を除いた部分の金額については株式等の譲渡収入となります。なお、配当とみなされる金額がない場合(1株当たりの買付価格が当社の1株当たりの資本金等の額以下の場合)には交付を受ける金銭の額のすべてが譲渡収入となります。
      配当とみなされる金額については、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の額が源泉徴収されます(国内に恒久的施設を有する非居住者にあっては、住民税5%は特別徴収されません。)。但し、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、譲渡収入から当該株式に係る取得費を控除した金額については、原則として、申告分離課税の適用対象となります。
      (ロ)応募株主等が国内に恒久的施設を有しない非居住者の場合
      配当とみなされる金額について、15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。なお、大口株主等に該当する場合には、20.42%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。また、当該譲渡により生じる所得については、原則として、課税されません。
    • 法人株主が本公開買付けに応募して交付を受ける金銭の額が、当社の資本金等の額(連結法人の場合には連結個別資本金等の額)のうちその交付の基因となった株式に対応する部分の金額を超過するときは、当該超過部分の金額については、配当とみなされます。配当とみなされた部分について、原則として15.315%(所得税及び復興特別所得税のみ)の額が源泉徴収されます。

    なお、外国人株主等のうち、適用ある租税条約に基づき、かかるみなし配当金額に対する所得税の軽減又は免除を受けることを希望する株主は、公開買付期間の末日までに公開買付代理人に対して租税条約に関する届出書を提出することを通知するとともに決済の開始日の前営業日までに同届出書を公開買付代理人にご提出ください。

参考 2014年4月25日(金曜)開催の取締役会における決議事項

取得対象株式の種類 … 普通株式
取得し得る株式の総数 … 320,000,000株(上限)(2014年4月25日(金曜)現在の発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合7.72%)
株式の取得価額の総額 … 500,000,000,000円(上限)
取得期間 … 2014年4月26日(土曜)から2015年3月31日(火曜)

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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