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(開示事項の経過)インド Tata Teleservices Limitedの株式に係る仲裁申立について

<2015年1月5日>

2014年4月25日付「インド Tata Teleservices Limitedの株式に係るオプション行使の決議について」によりお知らせいたしました、当社が保有するインドの通信事業者Tata Teleservices Limited(以下、TTSL)の株式に係るオプション行使に関し、当社は、2015年1月3日(土曜)付でタタ・グループの持株会社であるTata Sons Limited(以下、タタ・サンズ)を被申立人として、下記の通り株主間協定に基づく仲裁申立を行いました。

  1. 仲裁機関

    ロンドン国際仲裁裁判所(London Court of International Arbitration)

  2. 仲裁地

    イギリス/ロンドン

  3. 申立日

    2015年1月3日(土曜)

  4. 仲裁申立の理由及び申立に至った経緯

    当社は、2014年7月7日にタタ・サンズに対して当社、TTSL及びタタ・サンズとの間で締結した株主間協定に基づき、当社保有TTSL全株式を取得価格の50%(総額約725億ルピー、約1,254億円)又は公正価値のいずれか高い価格で売却できる買い手の仲介をタタ・サンズに要求する権利(オプション)を行使しました。
    その後、当社は、タタ・サンズとの間で当社保有TTSL全株式の売却に関し協議を重ねましたが、タタ・サンズによる株主間協定に従った義務の履行がなされなかったことから、当該義務の履行を求め、株主間協定に基づき仲裁の申立を行うに至りました。

  5. その他

    本件に関連して今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかにお知らせいたします。

  • 注意1ルピー=1.73円(2014年3月31日時点)で計算

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

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